No.74 債務整理 ⇒ 任意整理

<事案>

 依頼者は,アイフル株式会社が申し立てた,残債務を請求する旨の支払督促を受け取り,どうしたらいいのかと思われ,当事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者:アイフル株式会社

残債務額:約141万円

早期和解(和解から返済開始まで約1か月)を条件として、元金を約14万円カットさせたうえ、59回(約5年)の返済回数で和解しました。

毎月の返済額  22,000円 58回 (端数は最終回で調整しました)

<最終的な結果>

 支払督促(※)がご自宅に届きますと、法律で定められた日までに裁判所へ異議を申立てしなければ債権者の言い分が認められてしまい、最悪の場合は財産が差押えられてしまう可能性があります。したがいまして、支払督促が届きましたら、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

 また、異議を申立てたあとは、通常の裁判手続に移行しますが、裁判所から判決を言い渡されてしまったり、裁判手続の中で和解してしまいますと、何らかのご事情で返済できなくなった場合にすぐに財産を差押えされてしまう可能性があります。そこで、できる限り、裁判手続外で和解する方が依頼者のメリットになるといえます。

 今回の事案でも、裁判手続外で債権者と和解することができました。なお、裁判は和解が成立したあと債権者が取り下げをして終了しました。

【用語解説】

「支払督促」

 金銭の支払等を求める場合に裁判所に申し立てるものです。書類審査のみ行われます。債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

 異議の申立期間は,支払督促を受け取ってからまず2週間以内というのが原則で,これまでに異議を出さないと強制執行の申立てをされる可能性が生じます。

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